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住宅ローン特則

住宅ローンの返済額については債務免除や金利引下げは行わないものの、裁判所が強制的に返済計画の引き直しを行うというものです。

原則は延滞額を5年で弁済させ5年後に元の状態に戻すことです。
そして返済期間を最長70歳まで10年間延長等も可能です。
一般債権は前述のように減免し、住宅ローン債権は返済計画引き直しで救済します。
その際に裁判所は銀行等住宅ローン債権者の意見を聴きますが、聴くだけであり、銀行は裁判所の結論を受け入れるだけです。

銀行は弁済が滞った住宅ローンを保証会社に移転(代位弁済)しますが、移転後6ヶ月までなら、その移転がなかったものとされて、強制的に保証会社から銀行に巻き戻すことも可能です。

住宅ローン特則を適応させるには、住宅ローンを担保するための抵当権が設定されていることが必要です。
住宅の定義として申立人が居住するために所有していて床面積の1/2以上が住宅部分である建物をいいます。
住宅ローンを申込んだ金融機関の抵当権だけでなく、その住宅ローンを保証する会社(保証会社)の付けた抵当権も該当します。

住宅ローン以外の抵当権・根抵当権(仮登記を含む)などが建物またはその敷地についている場合は、住宅ローン特則は利用できません。


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