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■総量規制についてのQ&A
Q1.総量規制の対象となるのは全てのキャッシングやローンですか? |
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クレジットカードを使用したキャッシング(借入れ)は、総量規制の対象となります。 よって、既に年収の3分の1を超える借入れがある場合、新たな借入れはできなくなります。 また、複数の業者から借入れをを行っている場合、全ての業者の借入額が対象となります。 ※クレジットカードで現金を借りる場合 クレジットカード会社は、貸金業法に基づき、金銭の貸付けを行います。 したがって、キャッシング取引には、総量規制が適用されます。 |
Q2.クレジットカードのショッピングも総量規制の対象になりますか? |
クレジットカードを利用したショッピングは、貸金業法の規制の対象外となります。 よって、既に年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、クレジットカードで買い物をすることができます。 ※クレジットカードで商品やサービスを購入する場合 ショッピング取引については、貸金業法は適用されません。 (リボ払い、分割払い、ボーナス払いには、別途「割賦販売法」が適用されます)。 |
Q3.銀行からの借入れも総量規制の対象になりますか? |
総量規制は、貸金業者からの借入れを対象としており、銀行からの借入れは総量規制の対象になりません。 したがって、銀行等からの借入れを合わせた結果、借入残高が年収の3分の1を超えていたとしても、総量規制には抵触しません。また、銀行のカードローン同様です。 |
Q4.住宅ローンも総量規制の対象になりますか? |
住宅ローンは、総量規制の適用除外とります。 したがって、住宅ローンによって借入が年収の3分の1を超えていたとしても、総量規制には抵触しません。 また、自動車ローンも同様で総量規制の対象となりません。 |
Q5.貸金業者が年収の3分の1を超える貸付けをした場合、何か罰則はありますか? |
貸金業者が総量規制に違反した貸付けを行った場合は、行政処分の対象となります。 |
Q6.連帯保証人がいても、自分の年収の3分の1を超える借入れはできないのですか? |
保証人がいても、貸金業者からは年収の3分の1を超える借入れはできません。 |
Q7.現在、既に年収の3分の1を超える借入れがありますが、何らかの規制対象となるのでしょうか? |
あくまでも貸金業者から新規の借入れができなくなるだけで、直ちに年収の3分の1までの返済が求められるわけではありません。 また、年収の3分の1を超える借入れがあるからといって、利用者の皆さんが刑罰を科されることはありません。 |
Q8.会社からの給与の他に、ギャンブルなどで毎月一定の収入がありますが、これらも年収に含めることはできますか? |
総量規制の基準となる年収には、定期的な収入として法令に定められている以下のものがあります。 【1】給与 【2】年金 【3】恩給 【4】定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く) 【5】年間の事業所得(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る) ※よってギャンブルで得た収入は貸金業法上、年収には含まれません。 |
Q9.年金受給者であっても、借入れはできますか? |
年金等の公的給付受領者の借入れには特段の制限はありません。 |
Q10.収入がない専業主婦が借入れを行うにはどうすればいいのでしょうか? |
専業主婦(主夫)は、総量規制の例外として、配偶者と合算した年収の3分の1まで借入れを行うことができます。 ただし、そのためには、配偶者の「同意書」、配偶者との婚姻関係を示す書類(住民票又は戸籍抄本)の提出が必要になります。 また、一定金額以上の場合には配偶者の年収を証明する書類の提出も必要です。 |
Q11.専業主婦が借入れをする場合には、配偶者の同意と住民票が必要とありますが、これは保証人になることと同じですか? |
収入のない専業主婦(主夫)の方が借入れをする際、配偶者の方の年収を参考に審査するため、同意書や夫婦関係証明書類が必要となります。 この同意書は配偶者と貸付契約を締結する同意と、指定信用情報機関へ信用情報を提供することの同意書であり、連帯保証人になる同意書ではありません。 |