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同時廃止について

破産手続きは、破産宣告して破産手続きを開始し、破産管財人を任命して破産者の財産状況を調査し債権があるときはこれを回収し、その結果得た破産者の財産を債権者に分配することで終了します。
この場合は、破産手続きの「終結」と言い、「廃止」ではありません。
債務者の財産が少なくて破産手続きの費用すら用意できない場合、破産手続きを進める意味がありません。
この場合は破産手続開始決定と同時に、破産管財人を選任することなく破産手続きを終結してしまいます。
これを『同時破産廃止(同時廃止)』といいます。

同時廃止の場合、破産者の財産は一切換価処分されることなく、その後新たに取得した財産については破産者自らが自由に処分しても構わないことになり、居住制限もなくなります。
ただし、債務者が破産者になるのですから公私の資格制限はあります。
また、破産手続開始決定後に破産管財人が選任され、現実に破産手続きが開始されはしたが、換価できるような財産が少なくて破産手続き費用も出せないと認められるときには、破産管財人が申立てるか又は裁判所の職権で破産廃止決定がされて、破産手続きを中止します。
これを『異時破産廃止(異時廃止)』といいます。

同時廃止手続のメリットは、管財人報酬が不必要なことと手続きが早いことです。
デメリットは、個々の訴訟や差し押さえなどを止めることが宣告と同時に破産手続きが終了してしまうためできず、免責の確定までに差押を受けるなどの可能性が残ってしまいます。
これに対し、異時廃止では廃止決定と免責決定が同時になされますので、そのような心配はありません。
但し、異時廃止は管財人への報酬が必要になりますし、免責・廃止決定まで時間がかかりますので、破産者としての制限を受ける時間が長くなるというデメリットがあります。


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