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出資法と利息制限法

出資法は正式名称を「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」といい、出資金の受け入れや金利など金銭貸借全般にかかわる金利を制限する法律です。
出資法は刑事罰の対象となり、違反した場合は5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金と非常に厳しい罰則となっています。

出資法は1954年に年率109.5%で施行されて以来、幾度となく上限金利が引下げられ、2000年からは29.2%となり、2010年6月18日以降20%を超える貸付は刑事罰による規制が入ります。

利息制限法は貸し金業者の金利を規制する法律で、利息制限法で規定してある金利を超える金利は無効とされています。
  • 元本10万円未満は年率20%
  • 元本10万円以上100万円未満は年率18%
  • 元本100万円以上は年率15%
延滞金利については法定利息に1.46を乗じた金額


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