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自己破産・債務整理ガイドHOME > 特定調停について

特定調停についての説明

特定調停は原則として債権者の住所、営業所を管轄する簡易裁判所に申し立てをすることになります。
債権者は営業所をいくつも持っている場合は、本店ではなく取り引きをした営業所を管轄する簡易裁判所に申し立てることになります。

特定調停は裁判所が債権者と債務者の間に入って弁済計画を作成してくれます。
ですから 任意整理のように弁護士・司法書士に依頼しなくてもできます。

申立ても自己破産や個人再生と違い、法律知識が全くない人でも比較的簡単に申立てることができ申立費用も割安です。

弁護士や司法書士に金銭的に依頼できない人には非常にありがたい制度です。
特定調停の手続き中には債権者から給与の差押えなどを受けても、調停成立の見込みがある場合などの一定の要件が満たさらていれば強制執行手続きを停止することができます。

特定調停を申立てると裁判所は業者から取引経過を取り寄せた上で利息制限法に引き直して債務額を確定しますので、通常は2~3割は債務が減ります。
消費者金融業者との取引期間が長ければ長いほど借金は減ることになり、5年以上取引があった場合などでは借金が0になった事例もあります。

さらに場合によっては過払金が発生していることもありますが、特定調停では過払金の回収ができないので、別途、不当利得返還請求訴訟を起こす必要があります。


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