自己破産・個人債務再生・任意整理・特定調停 について分かりにくいことを詳しく解説。法律事務所や司法書士事務所の紹介。 ご利用ガイド お問合わせ
弁護士・司法書士に通話無料で相談
自己破産・債務整理ガイドHOME > グレーゾーン金利

グレーゾーン金利

グレーゾーン金利とは、貸付利息を規定してある出資法と利息制限法の二つの法律の金利差を呼びます。
利息制限法で規定されている金利は15.00%~20%で、出資法の規定では29.2%となっています。

グレーゾーン金利を正規金利とするには「みなし弁済」規定に適応していなければなりません。
みなし弁済とは、債務者が「利息制限法以上の金利であることを納得したうえで任意に支払いを行った」といった規定で、債権者側が立証しなければならず、適応は非常に難しいものになっています。
また、取立てなどの強制を受けての支払いも任意に支払ったと認められないため、みなし弁済の用件をみなしていません。

上記の理由などから、グレーゾーン金利の返還訴訟などでは債務者に有利な判決が相次いでいます。


▲ページの上へ戻る